おはようございます。
年末近くになると、確定申告に向けて税制の勉強をし直すのが毎年恒例になっています。
税制一般について網羅的に解説された本を読むのも勉強にはなるのですが、自分と関係ない項目も多数載っているため通読するのが結構辛いです。
一方、確定申告に関する本の場合、申告に関する税制や節税のコツに絞って記載されていることが多く、興味を持って読み進めることができます。
医療費控除には子供の矯正、ED治療、禁煙治療、市販薬、マッサージ代も含められる!
今回読んだのは下記の本です。
フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第4版
- 作者: 大村大次郎
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2017/10/07
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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元国税調査官が、確定申告での節税のコツを惜しみなく公開しています。
私自身、医師をやっておりますが、医療費控除について恥ずかしながら知らない点がいくつかありましたので、その一部をご紹介させていただきます。
医療費控除=(その年に払った医療費)ー(10万円 or 所得金額の5%の少ない方)
ですから、その年の医療費が10万円を超えなければ控除は受けられません。
「私は若いし、持病もないから年に10万円も医療費がかかることは絶対にない!」と思っている方も多いかもしれませんが、詳細を見ていくと意外と適応になるケースがありそうです。
子供の矯正代は医療費控除の対象になる
医療費控除は病気や怪我を治す医療費にしか認められませんので、病気の予防に関するものは控除対象とはなりません。
しかし、子供の歯の矯正は医療費控除の対象になるそうです。
これは私は知りませんでした。
子供の場合は、歯の不正噛合によって体調に影響が出るため、歯科矯正が治療の一環としてみなされるそうです。
成人してからの矯正は医療費控除の対象になりませんので、歯の矯正をするならば子供のうちがお得ということですね。
なお、美容整形に関しては一切医療費控除の対象にはなりません。
ED治療・禁煙治療は医療費控除の対象になる
勃起不全(ED)で病院を受診する男性患者は増加傾向のようですが、EDの治療にかかった費用は医療費控除に含めることができます。
医学的には、EDはれっきとした「病気」としか扱われるということですね。
また、病院の禁煙外来で禁煙治療を受けると数万円以上の医療費がかかることが多いですが、禁煙治療の医療費も医療費控除に含めることが可能です。
一方で、検査異常の見られなかった人間ドックや予防接種、AGA(男性型脱毛症)の治療は医療費控除の対象外になります。
EDと異なり、薄毛は病気とは見なされないようですね。
このあたりの線引はなかなか難しいです。。
市販薬や栄養ドリンクも場合によっては医療費控除の対象になる
病院を受診した場合にしか医療費控除は使えない!と思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には市販薬であっても「治療に関するもの」であれば医療費控除に含めてよいそうです。
「治療に関するもの」とは予防や置き薬ではなく、実際に風邪をひいた後にその症状を治すために購入した医薬品であれば、医師の処方箋のない市販薬でも医療費控除に含めてOKという意味です。
栄養ドリンクやビタミン剤に関しても、「どこかに体調不良があり、それを治すために飲んだ場合」で、「医薬品」であれば医療費控除に含めてよいそうです。
もちろん、医療費控除に含めるには領収書などを保管しておく必要があるのは言うまでもありません。
今年の分のレシートは全部捨ててしまった!という人も多いでしょうから、そういう人は来年以降に頑張りましょう。
マッサージや鍼灸も場合によって医療費控除の対象になる
マッサージや鍼灸に通っている方は、下記の条件を満たせば医療費控除の対象となります。
それは、
・なんらかの体調不良があり、それを治すために施術を受けた
・公的な資格を持つ整体師や鍼灸師に施術を受けた
場合です。
マッサージや鍼灸を受ける場合には、あらかじめ国家資格を持った施術者が店にいるかどうかを確認してから行くとよさそうですね。
なお、施術を受けた時に本当に「なんらかの体調不良」があったかは税務署には分かりませんので、「ある!」と言った者勝ち的な所があります。
まとめ
医療費控除と言うと、病院にかかっていないから自分は対象外と決めつけがちですが、上記を見ていくと意外と適応になるケースは多そうです。
皆さんの確定申告の一助になれば幸いです。
こんな記事も書いています。
税制に関して網羅された本を1冊は手元に置いておくことを勧めます。また、税制は毎年少しずつ変わっていきますので、間違っても数年前の本で勉強しないようにしてください。
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